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【創業融資】ご質問:民泊を経営する場合の借入申込書の記載について教えてください。

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

監修者:大山俊郎|税理士

大山俊郎税理士事務所代表。著書『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』。
社長が大きなお金を動かす前に、「その判断をしたあと会社にお金が残るか」を税務・資金繰り・銀行対応の視点から整理。年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

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ご質問

 

私は「民泊」を経営する個人事業主ですが、借入申込書の書き方について教えてください。

 

1.法人名・商号(屋号)の記載欄は、個人名でいいでしょうか。

2.「借入希望日」はいつにすればいいですか?

3.民泊を経営していますが、業種は観光業でいいでしょうか。

4.税務署へ個人事業の開業届出書を先に提出する必要がありますか?

 

回答

 

融資の申込書は、税務署向けの提出書類とは異なり、厳密性はそれほど求められませんので安心してくださいね。

その前提で、ご質問にお答えします。

 

1.法人名・商号(屋号)のところ個人名でいいでしょうか。

 

個人事業主とのことですので、個人名で構いません。

個人事業主でも、屋号がある、または屋号をつけたければ記載してください。

 

2.「借入希望日」はいつにすればいいでしょうか。

 

借入希望日に借り入れができるとは限りません。借り入れをする日は日本政策金融公庫の内部で決まります。

ですので、空欄でも構いません

ただ、3か月先に借りたいなどの特別な事情があれば、借りたい時期を書いてください。

 

3.民泊を経営していますが、業種は何と書けばいいでしょうか。

 

業種を記載する場合、「民泊サービス」がおすすめです。

営業許可を受けるための法律としては旅館業法になりますが、許可の関係上、「旅館業」そのものではありませんので、民泊サービスで構いません。

厚生労働省ホームページ参照

詳しくはこちら

 

4.税務署へ個人事業の開業届を先に提出する必要がありますか?

 

税務署への開業届は、事業を始めた日から1か月以内というルールがあります。

たとえば、7月に民泊サービスを開始した場合は、基本的には8月には税務署に開業届を提出するようにしてください。

 

もし、期日を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?

現実には、ペナルティはありません。

税務署からは、開業届を提出していなくても、開業していると見られます。後々、開業届を提出する場合は、実際の開業日までさかのぼって、その日付を記入して開業届を出せばよい、ということになります。

 

ただし、ここで注意です!

それは、青色申告を始めようと思っている人です。

2カ月を超えて開業日をさかのぼり、しかも「青色申告承認申請書」の提出期限である3月15日より後になって開業届を提出した場合、その年の分から青色申告で行うことができなくなります。

 

 

一方で、融資を受けるにあたっては税務署の開業届を提出しているかどうかを問われませんので、税務署に開業届を提出していなくても融資を受けられないということにはならないので安心してください。

 

 

参考

 

なお、無許可で民泊を経営しようとする方もおられますが、無許可ですとビジネスとして失敗するリスクが高いのでおすすめしません。

必ず、許可を取得するようにしてください。

 

 

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    社長が大きなお金を動かす前に、税務・資金繰り・銀行対応の視点から「会社にお金が残る判断」を支援しています。

    年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

    著書
    『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』

    近畿税理士会所属
    税理士番号:127208

    DREAM GATE認定アドバイザー
    イプロス掲載ページ

    大山俊郎のプロフィール

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