【創業融資】ご質問:民泊を経営する場合の借入申込書の記載について教えてください。
ご質問
私は「民泊」を経営する個人事業主ですが、借入申込書の書き方について教えてください。
1.法人名・商号(屋号)の記載欄は、個人名でいいでしょうか。
2.「借入希望日」はいつにすればいいですか?
3.民泊を経営していますが、業種は観光業でいいでしょうか。
4.税務署へ個人事業の開業届出書を先に提出する必要がありますか?
回答
融資の申込書は、税務署向けの提出書類とは異なり、厳密性はそれほど求められませんので安心してくださいね。
その前提で、ご質問にお答えします。
1.法人名・商号(屋号)のところ個人名でいいでしょうか。
個人事業主とのことですので、個人名で構いません。
個人事業主でも、屋号がある、または屋号をつけたければ記載してください。
2.「借入希望日」はいつにすればいいでしょうか。
借入希望日に借り入れができるとは限りません。借り入れをする日は日本政策金融公庫の内部で決まります。
ですので、空欄でも構いません。
ただ、3か月先に借りたいなどの特別な事情があれば、借りたい時期を書いてください。
3.民泊を経営していますが、業種は何と書けばいいでしょうか。
業種を記載する場合、「民泊サービス」がおすすめです。
営業許可を受けるための法律としては旅館業法になりますが、許可の関係上、「旅館業」そのものではありませんので、民泊サービスで構いません。
厚生労働省ホームページ参照
詳しくはこちら
4.税務署へ個人事業の開業届を先に提出する必要がありますか?
税務署への開業届は、事業を始めた日から1か月以内というルールがあります。
たとえば、7月に民泊サービスを開始した場合は、基本的には8月には税務署に開業届を提出するようにしてください。
もし、期日を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
現実には、ペナルティはありません。
税務署からは、開業届を提出していなくても、開業していると見られます。後々、開業届を提出する場合は、実際の開業日までさかのぼって、その日付を記入して開業届を出せばよい、ということになります。
ただし、ここで注意です!
それは、青色申告を始めようと思っている人です。
2カ月を超えて開業日をさかのぼり、しかも「青色申告承認申請書」の提出期限である3月15日より後になって開業届を提出した場合、その年の分から青色申告で行うことができなくなります。
一方で、融資を受けるにあたっては税務署の開業届を提出しているかどうかを問われませんので、税務署に開業届を提出していなくても融資を受けられないということにはならないので安心してください。
参考
なお、無許可で民泊を経営しようとする方もおられますが、無許可ですとビジネスとして失敗するリスクが高いのでおすすめしません。
必ず、許可を取得するようにしてください。
電話でもお申し込みOK
06-6940-0807
【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)
大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導