社員さんに自己負担で健康診断を受けてもらって、あとで会社から支給したら、経費にはできませんか?
社員さんに自己負担で健康診断を受けてもらって、あとで会社から支給したら、経費にはできませんか?

A rear view of a confused businessman standing with his hand on his head as he looks up towards a wall with arrows pointing in different directions.
売り上げを上げるのは社長の仕事。
お金を残すのは税理士の仕事。
社長は売り上げに集中してください。
税理士の大山です。
お客様からのご質問です。
職員に健康診断を受診してもらっています。
かかった費用を会社負担にしようと思っているのですが、立て替えてお金を払ってもらっています。
給与にあわせて返還しようと思っていますが、その場合、課税か非課税かどちらでしょうか?
また、経費として計算できる場合はどの場合なのでしょうか?
結論はこうです。
結論から言いますと、健康診断料が、会社から医療機関に「直接」支払われていることが必須になります。
つまり、経費として処理するためには、後から会社に請求された健康診断にかかった費用を、会社が直接医療機関に振り込まなければなりません。
まず、基本的な考え方から
最終的に会社負担なのですから、支払い方はどうあれ、会社の経費にはなります。
ただし、消費税が課税される会社の場合は、消費税を計算する際の経費にはなりません。
ですから、全社員の健康診断料×消費税率の分だけ、負担が増えてしまうことになります。
社員さんにとっては、健康診断料の金額分が社員さんにとっての給料になってしまい、社員さんが払う税金が増えるのではないか、ということが問題になります。
社員さんとしては健康診断料の金額のうち一部が所得税として課税されてしまうのでその問題は残ります。
例えば、社員さんが健康診断料3,000円を負担したとします。
そのうち、600~1,000円程度が所得税・住民税・社会保険料等として増えます(その社員さんの年収によって変わります)。
実際に、どうしたらいいの?
次回以降は、必ず会社が先に支払って、社員さんから社員さん負担分を返してもらうようにしてくださいね。
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