司法書士の先生必見です!例の「収入印紙の還付」ってどうしてますか?
仕事上、司法書士の先生とお話しする機会が多いのですが、
皆さんよく言われるのは、
「まだ確定申告、手を付けてないわ~(笑)」
そこで、
司法書士協同組合から還付される収入印紙について
確定申告ではどう処理するのがいいのかについて
お伝えして、
確定申告のラストスパートをしていただきましょう!
まず、
確定申告とは言っても、
事業主にとっては決算であり、その目的は事業の実態を
報告するものなんですね。
これはつまり、「会計」というやつです!
ということは、印紙を買った際に、
租税公課(必要経費)として計上するのは
もちろん、司法書士の先生の売上に貢献したからですよね?
その印紙代が、印紙の購入量に応じて還付(返金)されるわけですから
実態からして、租税公課(必要経費)のマイナスになるはずです。
・・・理屈としてはそうなのですが、
会計には例外がつきものです。
大原則としては必要経費のマイナスなのですが、
実は雑収入として計上して、必要経費はそのまま。
という処理方法でも構いません!
なぜこんな例外的な処理をするかといいますと、決算書の数字、とくに個人事業主の青色申告の場合には雑収入を売上高に含めて計上してOKなので、売上高が(少しだけ)アップ!となるわけです。
でも、ここで終わらせないで下さいね。
消費税上は、あくまでもサービスを提供したことによる売上のみが
課税対象になるので、この雑収入は課税対象外となります。
うっかり課税対象にしないようにして下さい!
あ、今期はまだ免税事業者なので関係ない…
なんて思うかも知れませんが、
消費税上の売上は、ちょっとした違いで納税額に
大きな影響がありますので。
例えば、平成26年の課税売上(税抜)が998万円の先生が、
印紙の還付3万円をどちらの方法で処理するかによって、
2年後に消費税が、利益率にもよると思いますが、
例えば40万円とか50万円かかってくるかどうかの
違いになってきます。
50万円はデカイですよね。
ぜひぜひご注意ください!
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大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
社長が大きなお金を動かす前に、税務・資金繰り・銀行対応の視点から「会社にお金が残る判断」を支援しています。
年商50億規模の製造業で経営現場を経験。
著書
『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』
近畿税理士会所属
税理士番号:127208