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司法書士の先生必見です!例の「収入印紙の還付」ってどうしてますか?

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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仕事上、司法書士の先生とお話しする機会が多いのですが、
皆さんよく言われるのは、

「まだ確定申告、手を付けてないわ~(笑)」

そこで、

司法書士協同組合から還付される収入印紙について

確定申告ではどう処理するのがいいのかについて

お伝えして、

確定申告のラストスパートをしていただきましょう!

まず、
確定申告とは言っても、
事業主にとっては決算であり、その目的は事業の実態を
報告するものなんですね。
これはつまり、「会計」というやつです!
ということは、印紙を買った際に、

租税公課(必要経費)として計上するのは

もちろん、司法書士の先生の売上に貢献したからですよね?
その印紙代が、印紙の購入量に応じて還付(返金)されるわけですから
実態からして、租税公課(必要経費)のマイナスになるはずです。

・・・理屈としてはそうなのですが、

会計には例外がつきものです。
大原則としては必要経費のマイナスなのですが、
実は雑収入として計上して、必要経費はそのまま。
という処理方法でも構いません!

なぜこんな例外的な処理をするかといいますと、決算書の数字、とくに個人事業主の青色申告の場合には雑収入を売上高に含めて計上してOKなので、売上高が(少しだけ)アップ!となるわけです。
でも、ここで終わらせないで下さいね。
消費税上は、あくまでもサービスを提供したことによる売上のみが
課税対象になるので、この雑収入は課税対象外となります。

うっかり課税対象にしないようにして下さい!
あ、今期はまだ免税事業者なので関係ない…
なんて思うかも知れませんが、
消費税上の売上は、ちょっとした違いで納税額に
大きな影響がありますので。
例えば、平成26年の課税売上(税抜)が998万円の先生が、
印紙の還付3万円をどちらの方法で処理するかによって、
2年後に消費税が、利益率にもよると思いますが、
例えば40万円とか50万円かかってくるかどうかの
違いになってきます。

50万円はデカイですよね。

ぜひぜひご注意ください!

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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