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【会社設立のメリット・デメリット】個人事業主が法人成り「前」に決めると節約できる8項目【これだけで〇〇万円】

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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動画でも解説しています。

 

 

 

個人事業主が法人成り「前」に決めると節約できる8項目 

について解説をしたいと思います。

 

この記事は、次のようなお悩みを持つ

あなたに役に立つ記事です。

 

・フリーランスとして経営を始めたけど
取引先との関係で法人にしたい

でも結局税金とかが高くなって
損してしまうんじゃないか
と思うこと、ありますよね。

 

・法人成りの手続きが分からず、
このままではずっと個人事業主のまま
なのではないか…
と心配になっている人もいると思います。

 

この記事を読むと

少なくとも数十万円以上の節約・節税
ができる方法を簡単に理解できます。

 

個人事業主が法人成り前に
これだけ決めておけば節約・節税になる
という項目が分かります。

 

そして、それぞれの項目について
結局どの程度、節約や節税に
つながるかについても具体的に
わかります。

 

少しレアケースですが、
約1000万円の節税になった
事例についても

知ることができるので、
最後までぜひ、読んでみてください。

 

ちなみにこのブログでは

 

・法人成りをするとトクするタイミングについて

・合同会社で法人成りをする場合の注意点

のような、法人成りを考えている方向けの記事を投稿しています。

※法人成りをするとトクするタイミングについての動画は下記になります。

 

※合同会社で法人成りをする場合の注意点は下記になります。

 

参考にしてみてください。

 

法人成りで節税するには

 

 

まずはじめに、
個人事業主が法人成りするときに
節約につながる方法について
簡単に説明します。

 

これは結論から言うと
次の8項目です。

 

1.株主
2.株式会社か合同会社か
3.役員が誰か
4.事業目的
5.本店所在地
6.資本金の金額と出資の方法
7.決算月
8.設立日

他にも、会社名も重要ですが、
会社名はお金の節約にはほぼ影響
しません。

 

手続きの中で会社名を
最初に決めるとスムーズに
手続きができるというだけになります。

では8項目のそれぞれについて解説を
していきます。

 

株主を誰にするか?

 

1つ目から順番に説明すると、

まず株主を決めます。

 

これが今日解説する8項目の中でもいちばん重要です。

 

結局株主がその会社の所有者になります。
その人がすべてを決められます。

 

たとえば、50%50%になっていると、
最低でも50%を超える、たとえば51%は持ってないと
経営者として判断ができなくなる。
ということになります。

 

たとえばあなたが節税をしたいとします。
節税は会社の経営にとって重要な項目なので、
会社の所有者が判断する必要があります。

 

なのに、株主が2人いて、
2人ともが賛成しないと節税する
という判断もできない。

 

あなたが節税をしたくても、
もう一人の株主が、節税なんかしなくていい、
適正な納税がベストだ!といったとします。

 

そうすると、たとえあなたが社長であっても、
節税できない可能性も出てきます。

 

つまり、株主を誰にするのかを先に決めておかないと、
節税や節約につながることであっても
そもそも何も決められない、

 

旅費日当のように大きな節税ができるとしても
そもそも導入ができないということに
なりかねません。

 

株式会社?合同会社?

 

2つ目に、株式会社か合同会社かを決めます。

 

合同会社は、設立にかかる費用が
株式会社と比べると13万円ほど安くなります。
メリットはそれぐらいです。

 

節約という点からすると、

13万円でも大きい金額ですよね。

 

設立費用だけを考えると合同会社にするものいいかな、
と思います。

 

ただ、合同会社に出資する人を複数人にしたい場合は、
株式会社にすることをオススメします。

 

役員を誰にするのか?

 

3つ目に、役員を誰にするのかを決めます。

 

これは、特に非常勤役員を使った節税
をするときに重要になります。

 

法人成りをすると一番のネックになるのが、
法人成りする前と比べて
社会保険料の負担が大きくなることです。

 

たとえば、奥さんを非常勤役員として
経営に参加してもらうことで、
奥さんにお給料を役員報酬として支払うことができます。

 

そうすると、生活費として渡すよりも大きな節税ができます。

 

ただし、この非常勤役員という節税方法を使う場合は、
合同会社ではなく株式会社で会社を作ることをおススメします。

 

事業目的をどうするか?

 

4つ目に、事業目的です。

 

これがなぜ節税につながるのかを解説します。

 

会社の税金対策をする場合には、
その会社がどのような事業を普段からしているのか、
という点が税務調査でも問われるからです。

 

例えば、ある会社が事業として
ラーメン屋さんをしているとします。
その会社で、接待交際費が年間で
500万円ぐらい上がっていたらどう思いますか?

 

普通に考えたらあり得ないですよね。

 

でも、そのラーメン屋さんの事業目的に、
フランチャイズチェーン店として展開していくということが書かれているとします。

そうすると、接待交際費が500万円あっても、

 

「フランチャイズチェーンとして展開

していくために必要」

 

ということでその500万円が
全額経費として認められるということも
あり得るわけです。

 

本店所在地をどこにするか?

 

5つ目に、本店所在地です。

 

これは、主に賃貸マンションを本店にする場合ですが、
本店所在地を決める段階で大家さんと交渉してみてください。

 

会社名義で賃貸マンションを借りることができれば、
大きな節税につながるからです。

 

住宅規程という社内ルールを
きちんと決めてさえおけば節税ができます。

 

たとえば、賃貸マンションを会社で借りて、
さらに会社から社長には
非常に安い金額でまた貸しをする。

 

これだけでとても大きな節税が出来てしまいます。

 

家賃にもよりますが、
月に10万円程度を経費にできるようになる
ことが多いです。

 

基本的に会社が続く限り経費にできるので、
これも節税としてはかなり大きなものになります。

 

資本金の金額をいくらにするか?など

 

6つ目が、資本金の金額と出資の方法です。

 

まずは資本金の金額を決めます。

 

会社の資本金の額が1000万円を超えていると、
税金が高くなってしまいます。

 

法人成りすると
赤字でもかかってくる税金
があります。

 

その税金が例えば年間で7万円
で良かったはずが、

資本金が1000万円を超えているだけで、
たとえば20万円かかってしまいます。

 

それから、資本金の金額が1000万円以上だと
会社設立直後にもかかわらず、
消費税もかかってしまいます。

 

消費税は会社の規模によっては
会社設立直後でも数百万円になることがあります。

 

消費税の還付を受けたい場合以外は、
資本金を1000万円未満にするのがオススメです。

 

うちのお客さんの事例で、
ご自身で資本金1000万円の会社を作ってしまっていて、
作ったあとに連絡が来たことがありました。

 

この資本金の話しをお伝えして、
すぐに資本金を1000万円未満に変更する
手続きをして、消費税の納税を回避できました。

 

この事例では、そのまま経営を続けてしまうと
払わなくてもいい消費税を約1000万円払わないと
いけなくなるところでした。

 

これが、冒頭でお伝えした、
1000万円の節約になったケースです。

それから、会社にお金を出資する方法ですが
これは現金以外を出資する、
という少し変わった方法です。

 

例えば、自家用車を所有しているとします。
その自家用車を会社に出資して、
その評価額を資本金にすることができます。

 

その場合、その車を会社の事業に使うようになれば、
会社の経費にすることで節税することができます。

 

車の個人から会社への
買い取り金額が500万円であれば、
本来なかったはずの500万円が
経費にできるということになります。

 

ただし、これには条件があります。

 

・個人事業主として消費税の免税事業者
である必要があったり、
・自家用車の購入代金を個人事業主時代に
経費にしていないことが前提になります。

 

決算月を何月にするか?

 

7つめが、決算月です。

 

決算月については、
消費税の免税期間をできるだけ長く取れる
決算月にしましょう。

2023年10月に改正されて、
消費税の免税ができなくなる見込みなので、

それまでは免税期間をしっかり活かして
法人成りするのがオススメです。

また、決算月が自社の繁忙期と重なってしまうと、
経理担当者の処理にミスが発生しやすくなったり、
節税対策が間に合わない、
ということも起こります。

 

決算月は繁忙期から「離れた」月にする
というのも決算日を決める際の

ひとつの目安になります。

 

 

設立日は何月何日?

 

8つめが設立日です。

 

節約という観点から考えると、

「毎月1日」は外す方がいいかなと思います。

その理由は、赤字でもかかってくる税金は、
1か月未満がカウントされないからです。

 

これはたとえば、
12月1日から12月31日は1か月ありますが、

 

12月2日から12月31日は
1か月未満なのでゼロカ月と
みなされるという意味です。

 

そうすると、設立1年目の税金で、
約6,000円から7,000円トクすることになります。

 

設立日を1日ずらすだけで
設立直後の1回きりですが
約6,000円から7,000円トクするので、
これはやった方がいいかなと思います。

 

ただし、土日は設立日にはできないので、
土日は外して考えてください。

 

まとめ

 

それではこの記事のまとめです。

 

今回は、
個人事業主が法人成り「前」に決めると節約できる8項目
について解説をしました。

 

重要なポイントとしては、

 

この記事で解説した8項目を
個人事業主が法人成り前に決めておきましょう。

 

8項目それぞれは小さな金額のものもありますが、

合計すると大きな節約ができる

ということについてお伝えしました。

 

法人成りについて悩んでいる方は、
この記事を参考に
法人成りについて計画してください。

 

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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