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- Q.製造業を営んでいますが、研究開発にかかる費用で節税する方法はありますか?
研究開発にかかる費用を節税する方法として、以下の税制優遇措置を活用できます。
▼一般試験研究費の税額控除
青色申告を行う企業が試験研究費を支出した場合、その金額に応じて法人税から控除を受けることができます。対象となる費用には、原材料費、人件費(専門的知識を持つ研究員に限る)、外部委託費などがあります。
▼中小企業技術基盤強化税制
中小企業や農業協同組合が対象で、試験研究費に基づく税額控除を受けることができます。ただし、一般試験研究費の税額控除と同時に適用することはできません。
▼特別試験研究費の税額控除(オープンイノベーション型)
青色申告を行う企業が特定の条件下で大規模な研究開発を行った場合に適用されます。この制度は、一般試験研究費や中小企業技術基盤強化税制の枠外で追加の税額控除を提供します。
これらの制度を利用することで、研究開発にかかる費用の一部を税金として削減できます。
詳細については当事務所にご相談ください。
※参考:No.5441 研究開発税制について(概要)(国税庁)
※参考:No.5442 一般試験研究費の額に係る税額控除制度(国税庁)
※参考:No.5444 中小企業技術基盤強化税制(国税庁)
※参考:No.5443 特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)(国税庁)
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- Q.製造業を営む経営者です。固定資産税が高く感じています。使わない機械や設備を処分することで節税できますか?
固定資産税は工場や機械設備などにかかります。
使わなくなった機械や設備を廃棄することで、固定資産税を減らすことができます。
特に、減価償却が終わった資産も、廃棄しないと課税され続けるため、処分することで不要な税金を避けることができます。
詳細については当事務所にご相談ください。
※参考:総務省 固定資産税
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- Q.製造業を営んでいますが、古い機械や設備があり、それを処分して節税する方法はありますか?
使わなくなった機械や設備を除却・廃棄することで節税が可能です。
こうした資産を廃棄することで、その年の経費として計上でき、税金を減らすことができます。
特に、まだ価値が残っている設備を処分すると、大きな節税効果があります。
また、実際に廃棄しなくても、もう使わない資産を経費として計上する方法もあります。
詳細については当事務所にご相談ください。
※参考:第1款 除却損失等の損金算入(国税庁)
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- Q.製造業を営んでいますが、設備投資をするときに税金を節約する方法はありますか?
中小企業が新しい機械や設備を購入する際、「中小企業投資促進税制」と「中小企業経営強化税制」の二つの制度を利用できます。
これらの制度では、特別償却または税額控除を選択して適用することができます。
選び方の考え方としては、特別償却を選ぶと、短期間で大きな税負担の軽減が見込めます。
これは特に大きな一時的な投資があった場合に有利です。
一方で、税額控除は税負担が高い企業にとって有利です。
税額控除は実際の税金から直接控除されるため、長期的な税負担の軽減に役立ちます。
【具体的な制度】
▼中小企業投資促進税制
対象:新品の特定機械装置等
特別償却:購入価格の30%を即時償却可能
税額控除:購入価格の7%が税額控除可能(法人税額の20%まで)※参考:No.5433 中小企業投資促進税制(国税庁)
▼中小企業経営強化税制
対象:特定の計画に基づく新品の特定経営力向上設備等
特別償却:購入価格の100%を即時償却可能
税額控除:原則として購入価格の7%が税額控除可能(資本金3,000万円以下の場合は最大10%)
適用される制度と選択肢は企業の財務状況や投資計画によって異なるため、具体的な計画に基づいて選ぶことが大切です。詳細については当事務所にご相談ください。※参考:No.5434 中小企業経営強化税制(国税庁)
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- Q.製造業を営んでいますが、少額の機械や設備を購入して節税する方法はありますか?
以下のような節税方法があります。
1.30万円未満の固定資産の購入
「少額減価償却資産の特例」を活用し、購入年度に全額を経費として計上できます。
年間300万円までの資産購入が対象となります。
「中小企業投資促進税制」や「中小企業経営強化税制」の対象となる場合もあります。
2.10万円以上20万円未満の固定資産の購入
「一括償却資産の特例」により、3年間で均等に償却することが可能です。
資産を廃棄した場合でも3年間の償却スケジュールを維持する必要があります。
詳細については当事務所にご相談ください。
※参考:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁)
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- Q.製造業を営んでいますが、固定資産税の支払いが大変です。何か節税の方法はありますか?
固定資産税を減らす方法の一つに「未払計上」という方法があります。
固定資産税は年4回に分けて支払いますが、その年の1月1日に持っている機械や建物に対して課されます。
納税通知書を受け取った後、実際に支払う前にその金額を経費として計上することで、その年の税金を減らすことができます。
詳細については当事務所にご相談ください。
※参考:No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定(国税庁)
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- Q.製造業を営む経営者ですが、修繕費で何か節税策はありませんか?
製造業の企業において、固定資産の修理や維持費用を修繕費として計上することは、節税の有効な方法です。
例えば、工場設備や機械の修理費用は、【参考:No.1379 修繕費とならないものの判定(国税庁)】の基準に従い、その年度の経費として計上できます。
この方法により、その年度の税負担を軽減することが可能です。
当事務所では、こうした具体的な節税策についてのアドバイスも含め、幅広い経営サポートを提供しております。
※参考:第8節 資本的支出と修繕費(国税庁)
※参考:No.1379 修繕費とならないものの判定(国税庁)
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- Q.製造業を営む経営者ですが、火災保険や生命保険で何か節税策はありませんか?
火災保険や生命保険の年払いも節税に役立ちます。
通常、これらの保険料は月払いが多いですが、一年分をまとめて前払いすることで、その全額を経費として計上でき、節税が可能となります。
この方法を利用することで、税負担を軽減することができます。
詳細については当事務所にご相談ください。
※参考:短期前払費用の取扱いについて(国税庁)
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- Q.製造業を営む経営者ですが、家賃で何か節税策はありませんか?
貴社のような製造業を営む会社には、家賃を利用した節税策があります。
家賃の年払いを行う方法です(短期前払費用と言います)。
工場や倉庫などの家賃を一年前払いすることで、その年の経費として計上でき、結果としてその年の税金を軽減することができます。
ただし、この方法を利用するには、家主を借りる前払いについて合意し、契約を更新する必要があります。
決算までに前払いを完了させておく必要があります。
当事務所ではこのような節税対策についてもサポートしておりますので、詳細はご相談ください。
※参考:短期前払費用の取扱いについて(国税庁)
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- Q.製造業を営んでいますが、売れ残りや損傷した在庫をどう処理すれば良いですか?
売れ残りや損傷した在庫を処理する方法の一つに、評価損を計上する方法があります。
これは、その在庫の価値を実際の市場価値(売れる値段)まで下げて、差額を損失として計上することで、利益と共に税金を減らす方法です。
例えば災害で壊れた在庫や古くなった商品がある場合、その証拠を示す資料(新聞記事、写真、新製品カタログなど)を用意する必要があります。
詳細については当事務所にご相談ください。
※参考:第2款 棚卸資産の評価損(国税庁)