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【民泊新法】で融資が受けやすくなる理由とは?【大阪谷町の税理士が解説】

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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大阪谷町の税理士、大山俊郎です。

 

「民泊の法律が変わりましたよねー」

「今までよりも融資はしやすくなると思います。」

 

これは、僕と銀行員の実際の会話です。

【民泊新法】なぜ新法ができたの?

民泊新法(住宅宿泊事業法)が制定され、平成30年6月15日から適用されます。

 

従来、民泊といえば金融機関からは「無許可」の代名詞のように扱われていました。

 

無許可で民泊経営をしている人の方が数で言うと圧倒的に多かったわけです。

無許可ということは、違法状態ですから、いつ営業がストップさせられてもおかしくないわけです。

 

そんな無許可の民泊経営者にお金を貸すのは危険すぎて融資はできません。 特に、これから融資を受けて物件を購入して、改装し、その後許可を取得しようとする人にとっては非常に厳しい環境でした。   つまり、民泊は融資が受けにくかったのです。

【民泊新法】ハードルが下がった!

ところが、新法ができて民泊経営のハードルが下がりました。

 

ハードルが下がり、従来「ヤミ民泊」業者と呼ばれていた業者が許可を取得する可能性が高くなっています。 ということは、民泊≒違法という図式が成り立たなくなっていくわけです。

 

金融機関も、民泊だからというだけで融資を断るわけにもいかなくなる・・・ということですね。 融資を受けて民泊を始めたい起業家さんにとっては朗報と言えます。

 

設備投資にお金がかかる!

大家さんには資格が必要ありません。

他人の不動産を賃貸すること自体は無資格で出来るのです。

 

ところが、1か月未満の短い期間で賃貸するとなると法律上のライセンスが必要でした。旅館業法、建築基準法、消防法の規制を受けてしまっていたのです。

この3つの法律をクリアするとなると初期投資が非常に割高になってしまいます。 だからこそ今まではヤミ民泊業者が多かったわけです。

 

今回、民泊新法ができて初期投資も抑えられ、許可も取得しやすくなりました。

ヤミでやっていた業者も「ある程度」設備投資をして、合法的な民泊に移行することが予想されます。

 

サラリーマンの方が起業する場合の選択肢として、まず民泊から始めてみよう!ということも考えられますね。

【民泊新法】融資のまとめ

民泊新法が適用されて、民泊を合法的に始めやすくなるなど、規制緩和がどんどん進んでいます。

 

今までは新規参入がしにくい業種でもあったわけですが、新規参入がしやすくなる、というわけです。

新規参入する際に、ほとんどの場合、民泊ではある程度の設備投資が必要になります。 最初から貯金がある人はいいのですが、まとまった貯金がない場合は「融資」を受けることになります。

 

今回の民泊新法の適用開始で、従来よりも融資は受けやすくなります。 ただし、融資は「融資を受ける本人」の資産背景などの個別事情にも大きく影響されます。

 

融資を受けることを検討している場合は、融資の専門家にご相談ください。

 

大阪谷町の税理士、大山俊郎でした。

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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