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【持続化給付金】申請方法が公表されました【2020年4月27日更新】

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この記事は今後新しい情報が入り次第、内容を更新していきます。

したがって、記事に記載されている内容が変更になることがありますので、ご了承ください。

 

【速報】

持続化給付金の申請方法が公表されました

経済産業省ホームページで、持続化給付金の申請方法が公表されました。
令和2年度補正予算成立の日の翌日(5月1日を予定)に申請用ホームページが開設される予定です。

 

申請方法の詳細は、こちらからご覧下さい。

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90

 

 

 

※現時点ではこの給付金への申し込みはできません!ご注意ください!

 

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この記事を書いているのは…

大山俊郎税理士事務所 大山俊郎

です。

プロフィールはこちら

 

 

 

 

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現在、顧問先様に限定して、

新型コロナウィルス対策の「融資」をサポートをしています。

 

そうすると、事業者さんから

 

「借り入れをしても、返さないといけないんでしょ?」

「うちはもう借り入れがあるから追加での融資は受けないことにしました!」

「でも私たち経営者にもお金を配るような方法で、国は助けてくれないのかしら?」

 

このようなご相談をよくお受けしています。

 

そうなんです・・・

コロナウィルス感染症の影響を受けている場合に困るのが、実はコロナ騒動が終わった「あと」なのです。

 

もし融資を受けられたとしても、返済ができなければ事実上、事業者にとっては結局は支援になりません。

 

最悪、コロナショックが終焉して、融資の返済が始まったとたんに倒産…

ということも過去の例(リーマンショックや東日本大震災)からしてもあり得るわけです。

 

そこで、安倍首相から発表があった通り、「持続化給付金」という制度が始まります。

史上初の給付金制度を創設する、ということになりました。

 

この持続化給付金という制度の内容については推測になりますが、

4月3日の未来投資会議で決まったものです。

 

 

持続化給付金の内容は?結局いくらもらえるの?

 

まだ詳細は決まっていませんが、現在のところ確定した内容は以下になります。

 

・個人事業主には「最大」100万円

 

・中小企業には「最大」200万円

 

が支給されるようです。

 

詳細は、下記の対象者をご確認ください。

 

今は緊急事態ですので、使いやすい制度になっていると思われます。

 

売上が急減している事業者さんは、ぜひ検討してください。

 

動画でも解説しています。

 

 

 

 

対象者は?

 

1.収入が半分以下に減少していることを条件として、減収分を補てん

 

2.業種を問わず、今年1~3月のうち、いずれかの月の売上が、
  

  前年から半分以上減った個人事業主や中堅・中小企業(つまり、個人事業者と法人)を

  対象とする。※一部の報道では、資本金が10億円を超える法人を除く

 

3.減収分(売上が減った部分の金額)の12カ月分を国が上限額まで補償する。

 

「減収」って言っても、どうやって証明するの?

 

この制度の最大のポイントは?

 

それは、

 

2020年1月~3月のうち、いずれかの月収が2019年から半分以上減っている

 

ことが条件である、ということです。

 

そして、「半分以上減っている」ことを証明するための書類としては、

 

・試算表

・売上台帳

・総勘定元帳

・各月の売上高を確認できるもの

 

となりそうです(現時点の予測です)。

 

今からでも早めに経理処理を進めておくと、いざ発表された場合にすぐに申し込みができます。

 

3月までの売上について、飲食店であればエクセルで毎日売上管理をしている経営者も多いと思います。

もし税理士さんに丸投げしている場合は注意してください。

 

税理士さんが今回の持続化給付金を勝手に申し込んでくれるわけではないので、

経営者自身が売り上げの数字をきちんと把握しておきましょう。

 

お金の使い道などに制限はあるの?

 

給付金の使い道は制限されないようです。

 

「給付金」は融資ではないので、返済する必要はありません。

 

税金がかかることはないと思われます。

根拠としては、

所得税法施行令第30条に記載のとおり、

 

「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、

身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料

その他の損害賠償金」(一部要約)

 

については、非課税であることが明記されています。

 

 

手続き・必要書類

 

4月13日に追加で発表された情報によると、下記のとおりです。

 

必要情報は法人・個人で異なる。2019年の確定申告書類の控えは必須!

4月13日に経済産業省が追加で発表した「持続化給付金に関するお知らせ」では、

持続化給付金の申請にあたって下記の情報が必要ということが分かっています。

 

但し、今後変更・追加の可能性もありますので、確定情報は4月末に発表されると思われる続報でご確認ください。

 

■法人の場合
・住所
・振込先口座の通帳の写し(法人:法人名義)
・法人番号
・2019年の確定申告書類の控え、
・減収月の事業収入額を示した帳簿等(※様式は問わない)

 

■個人事業主の場合
・住所
・振込先口座の通帳の写し(個人事業主:個人名義)
・本人確認書類
・2019年の確定申告書類の控え、
・減収月の事業収入額を示した帳簿等(※様式は問わない)

 

申請方法は、オンラインになりそうです。

補助金申請で使う、電子申告制度ではなく、下記の通りに発表されています。

 

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持続化給付金の申請にGビズIDの取得は必要ありません。

持続化給付金の申請にGビズID取得が必要との情報が流れていますが、

GビズID取得は給付条件ではありません。GビズID取得に必要な書類入手のための外出は不要です。

※「GビズID」とは、電子申請ご利用時に、

1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。

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動画でも解説

 

 

大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所代表税理士

同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社

二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力

ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感

日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導

大山俊郎のプロフィール

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