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【日本政策金融公庫】融資を申し込む際の流れと手続きを徹底解説!【大阪谷町】

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大阪谷町の税理士、大山俊郎です。

 

日本政策金融公庫で融資を受ける決心をした後、一番はじめにしなければならないことは「融資を受ける際の流れ」の把握です。

 

どのような流れで進みどの程度時間がかかるのか、必要な書類、税理士のような専門家を活用すべきなのか、など、融資の手続きをスムーズに行うために把握しておくべきことは非常に多くあります。

 

「事前に」知っておく方が、同時に進められるところは進めておけるので時間の短縮にもつながります。

 

そこで今回は、日本政策金融公庫へ融資を申し込む際の流れや手続き、また、申し込むにあたり、税理士をはじめとした専門家に依頼することのメリットを解説していきます。

 

1.自分で日本政策金融公庫へ融資を申し込む際の流れ

 

はじめに、自分で日本政策金融公庫へ融資の申し込みをする際の流れを説明します。

 

電話相談から面談まですべて自分で行うことになるため、流れの把握は必須です。

 

融資の相談

 

事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)への問い合わせ、支店窓口への訪問で、融資制度や申し込みについての相談をします。

 

窓口で相談をする場合は、創業計画書を記入し持っていくことでより綿密な相談が可能です。

※創業計画書の作成方法についてはこちらの記事が参考になります。

【創業計画書の書き方まとめ】日本政策金融公庫の実例!確実に融資を受けるには?【保存版】

 

創業計画書は、窓口で配布しており、また、日本政策金融公庫のHPからダウンロードができます。

 

申し込み

 

所定の借入申込書を支店窓口へ直接提出、もしくは郵送で提出します。
状況によって変動はありますが、一般的な必要書類は以下のとおりです。

 

  • 創業計画書
  • 見積書(設備資金に申し込む場合)
  • 履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)
  • 不動産の登記簿謄本または登記事項証明書(担保を希望する場合)

 

申し込み窓口は、基本的には法人であれば本店所在地、個人であれば創業予定地の近くの支店になります。

 

開業予定地が遠方の場合は自宅近くの支店でも申し込み可能です。

 

また、飲食業、理容・美容業などの生活衛生関係の経営の場合は、都道府県知事の推せん書、もしくは生活協同組合の振興事業に係る資金証明書が必要になり、これらを提出した後に、申し込みが受け付けられます。

※専門家に依頼する場合は、この手続きが不要になります。

 

面談

 

書類の提出から1週間ほどで連絡があり、面談を行います。
事業計画や資産、負債の資料をもとに面談を受けるため、事業計画書や資産、負債の資料の準備が必要です。

 

また、面談後に日本政策金融公庫の担当者による開業予定地の現地調査が行われます。

 

融資決定後の手続き

 

無事融資が決まると、契約に必要な書類が郵送されてきます。

 

返送し確認が終了した3日後に口座へ送金されます。

 

書類に不備があると、その分融資を受けるまでの時間が延びてしまうため、不備のないように注意が必要です。また、ネットバンクへの送金はできません

 

年末や3月末は繁忙期となるため、これらの月はその限りではありませんが、基本的には1ヶ月ほどで融資を受けることできます。

 

返済について

 

返済は原則として月賦払いとなります。

 

返済日は選択が可能ですので、確実に返済が可能な都合のいい日を選択し、また返済方法も、元金均等返済、元利均等返済、ステップ返済など、複数ありますので、担当者に報告します。

 

さらに、選択した期間は利息のみが発生し、次月以降から元本の返済がスタートする、据え置き期間の選択も可能です。

※据置期間については、こちらから伝えないと基本的に据置期間「なし」となります。

 

2.税理士へ依頼する場合の日本政策金融公庫への融資申し込みの流れ

 

続いて、税理士をはじめとする専門家を利用して融資を受ける場合の流れを解説していきます。

 

基本的な流れは自分で申し込みをする場合と同様のため、異なる部分のみ解説します。

 

相談・書類作成

 

税理士へ依頼をして融資を受ける場合は、日本政策金融公庫の窓口ではなく、税理士へ相談します。

 

また、書類作成は、税理士の監修の元で行います

 

作成する書類は、

 

  • 創業計画書
  • 借入申込書
  • 事業計画書

 

の3種類です。

 

弊所のように税理士が「認定支援機関」へ登録をしている場合、「中小企業経営力強化資金」という制度を利用することができるため、利息が安くなります。そのために必要な書類が事業計画書です。

 

その他準備する書類は、自分で申し込みをする場合と一緒です。
また、書類の郵送も税理士が行います

 

面談

 

税理士に依頼をする場合は、面談ではじめて窓口に足を運びます。税理士が同伴し、税理士がサポートする形で(主役はあなたですから)面談に臨む場合もあります。

 

その後の日本政策金融公庫担当者による現地調査は自分で申し込みをする場合と同様です。

 

融資決定〜着金

 

融資決定から送金されるまで、また返済に関しても、自分で申し込みをする場合と同様であり、前述の通りです。

 

また、書類の提出をはじめその他の手続きもほぼ税理士が行うため、書類の不備がなくなり、手続きの一つ一つがスムーズに進行します。そのため、自分で申し込みをするよりも借入に要する時間を短縮することが可能です。

 

3.日本政策金融公庫への融資の申し込みを税理士に依頼するメリット

 

前述した「借入に要する時間の短縮」以外にも、日本政策金融公庫へ融資を申し込む際に、税理士へ依頼することに、多くのメリットがあります。いくつか紹介していきます。

 

中小企業経営力強化資金制度を利用できる

 

簡単に前述しましたが、弊所のように税理士が認定支援機関への登録をしている場合のみ、中小企業経営力強化資金という制度を利用することができます。

 

この制度のメリットは、
①利息が安くなる
②無担保での借入が可能
③保証人が不要

④融資を受けられる金額がアップする

 

の4点です。

 

特に、飲食店など設備投資額が大きくなりがちな業種では、融資を受けられる金額がアップするのは大きなメリットと言えますね。
ただし、税理士へ依頼するにあたり費用が発生するため、依頼料に関して念頭に置いておく必要があります。

 

融資の成功率が上がる

 

さらに、税理士へ依頼をすることで融資を受けやすく、融資額も多くもらえる可能性が高くなります。

 

面談に同行することに加え、顧問契約の場合、税理士の紹介状が強い効力を発揮します。

 

基本的に融資は、返済能力があることを見込まれた場合に受けることができるものであるため、実績のない企業や、スタートアップの企業などは、どうしても審査が通りにくいと言えます。

 

日本政策金融公庫などは、中小企業に対して比較的有利に融資を行ってくれるのですが、必ず融資が受けられるわけではありません

 

そこで、税理士の紹介状があることで、納税や経理の面での信用、また、融資によって経営を立て直せる可能性の高さなどの証明になります。

 

そのため、税理士へ依頼することで、審査の通過、希望金額の融資の両方において、融資の成功率が上がるというメリットとなります。※当然ですが、専門家に依頼すれば必ず融資が受けられるということはありません。

 

4.まとめ

 

今回は、日本政策金融公庫へ融資を申し込む際の流れと、申し込むにあたり税理士へ依頼をすることのメリットについて解説してきました。

 

特に創業時であれば、融資以外にも目を向けなければいけない重要なポイントが多く存在します。依頼料は発生しますが、融資に関して専門的な知識と経験のある税理士へ依頼をし、他の経営の部分へ注力することも、経営者としての賢い選択なのではないでしょうか。

 

日本政策金融公庫からの融資を検討している方は、ぜひ、税理士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

 

また、大阪で日本政策金融公庫からの融資をはじめ、創業融資をお考えの方は、大阪谷町の大山俊郎税理士事務所へご相談ください。

大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所代表税理士

同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社

二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力

ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感

日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導

大山俊郎のプロフィール

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