【会社設立】【節税】会社設立1年目だからこそ、できる節税とは?
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会社設立1年目だからこそできる節税。※グループ会社などで2社目を設立する場合の1年目でもできます。
それは、「現物出資(げんぶつしゅっし)」という方法です。
実は、会社を設立するときの出資は、現金でなくてもいいんです。不動産や車両でも大丈夫なんです。これを現物出資といいます。現金ではなく、現物を出資するからなんですね。
なぜこの方法がOKなの?
現物出資が認められているのは、こういう理由です。
それは、最初から営業用の財産(営業車など)があれば、スムーズに営業がスタートできるからなのです。
ところが!この方法には、危険性もあります。
例えば、会社を設立する個人である発起人(ほっきにん)が50万円の価値しかない車を500万円の価値があるとして出資したら、資本金500万円の会社が誕生します。ところが実際は会社の財産は50万円の車だけ。
これでは安心して会社と取引できませんよね。
こういうことが無いように、現物出資をするには法律上厳しい要件があるのです。
※原則として、定款に書いたうえで、検査役の調査を受ける必要があります。
実際にはそんなに厳しくない!
ところが、少ない金額についてまで厳しい要件を要求しすぎて、経済活動を邪魔するようなことがあっては本末転倒です。
そこで、少ない金額ならばこのような厳しい要件を要求しないことになっています。
具体的には、定款に書かれてある金額が500万円以下である場合などです。
ここが節税ポイント!
ということは、500万円以下であれば、フリーパスで現物出資ができてしまうということになります。
このことから、同じ500万円の資本金で会社を設立する場合は、車を現物出資して資本金に充てることで少ない資本でも資本金が多い会社を作ることができます。
そして、この場合、車について減価償却費という経費を計上するすることができます。つまり、500万円の経費が作れてしまったわけです。
法人税率を約30%とすると、500万円×30%の150万円が節税できたということになります。
※1年で150万円の節税が一気にできるとは限りません。
この節税方法は、会社設立1年目にしかできないので、2年目以降は使えない方法になっています。どうぞ気を付けてくださいね。
この方法で節税する場合は、税務上のリスクがあります。ご自身で判断せず、お問い合わせください。

大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導