【飲食店】【創業融資】飲食店向け融資と、その他の融資の違いとはなんでしょうか?
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飲食店の融資手続きは少し特別な手続きを踏む必要があります。この場合には、通常の業種と比べ融資の申請方法が若干異なります。
まず、「設備資金」の融資を申請する場合に申し込む窓口が日本政策金融公庫でなく「生活衛生営業指導センター」になります。
まずはこれが通常の融資との大きな違いです。
※ただ、申請を出す窓口が生活衛生営業指導センターであるというだけで、あくまで、融資判断をするのは日本政策金融公庫です。勘違いしないようにしてくださいね。
さらに、提出しなければならない書類についても若干変わってきます。
通常の融資申請であれば
- 借入申込書
- 事業計画書
- 見積書
を提出すれば十分です。
飲食店の場合はこれに加えて
- 不動産賃貸借契約書
- 店舗の見取り図
が必要になります。
このように飲食店で開業しようとしている方は融資申請の手続きが違ってくることになりますのでご注意ください。
それから、あまり知られていないのですが、飲食店の融資で生活衛生貸付を利用する場合、知事(大阪であれば大阪府知事)の推薦書が必要です!
え?なんですかそれ。ちじのすいせんしょ?(初耳だな~)
飲食店を開業するにあたって「生活衛生貸付」という種類の融資を日本政策金融公庫から受ける場合のことです。
ご自身で融資の申請をする場合は下記の手順になります。
融資の申込金額が300万円以上の場合、生活衛生営業指導センターが発行する、知事の推薦書を取得する必要があります。
そして、この推薦書を融資申込書と一緒に提出する必要があります。
※融資の申込金額が300万円未満の場合には不要です。ご注意ください。
ただし!この方法で融資の申請をしてしまうと、有利な条件で融資が受けられる「経営力強化資金」という制度が使えなくなってしまうのでご注意ください(なので、小さい字で書きました)。
つまり、おススメの方法としては手間をかけて自分で融資の申請をするよりも、専門家に依頼して有利な条件で融資を受ける、という流れになります。
ちなみに、まだ店舗の賃貸借契約をしていない場合には、
- 重要事項説明書
- 念書
- 覚書
- 不動産概要(案内)書(家賃、保証金等が明記されているもの)
※自己所有の不動産の場合は登記事項証明書
のいずれかを持参してください。
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大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導