会社を設立すると、税理士への報酬を払わないといけない?
この記事では、会社を設立すると税理士への報酬を払わないといけないの?という疑問をお持ちの方にお答えするものです。
会社を設立すると、個人とは異なる会計帳簿と税務申告書を作成する義務があります。
会社の「会計帳簿」とは何か、会社の「税務申告書」は個人の確定申告とはどう違うのかについてもお伝えできればと思います。
会社を設立した後、税務署にはどうやって申告するの?
会社は、貸借対照表と損益計算書を作成しなければなりません。
個人の「確定申告書」と比べてもかなり複雑な構造の申告書になっています。
会社の申告書を一人で作成するのは大変です。
会社を設立したら税理士に頼む必要がある?
個人の確定申告だと、エクセルで集計したものを無料相談窓口などに持っていきさえすれば一人でなんとかなることもあります。
ですが、会社の申告書は、専門家でないと作成することができません。
一人で作成しようと努力するのはいいと思いますが、経営者、とくに起業してすぐの経営者にとって時間は貴重です。
その貴重な時間を「申告書の作成」に使っていていいのでしょうか?
会計帳簿とは?
それでは、申告書の作成の前提となる、会計帳簿についてご説明します。
会社の会計帳簿は、一定のルールに基づいて作ることが必要です。
それは、税務署に提出する、資金調達のため金融機関に提出する、経営者自身が経営の状態を把握するためです。
会社を設立したあとは、個人事業のときに税金の申告のためだけに簡単に集計していた方法が通用しません。
会社の税務申告書とは?
会社設立後に作成する税務申告書は、一言で言って、「とにかく複雑」です。
会社設立後の税務申告書は、「別表(べっぴょう)」と呼びます。
別表(べっぴょう)は、専用のソフトに、税金の知識を使いながら、決められた順番に組み上げていきます。
会社設立後の税務申告を税理士に任せないと、脱税に?
自分自身で税務申告した場合、こんなことがあります。
ある日突然、税務署から電話や手紙がきて、「脱税してませんか?」という疑いをかけられるのです。
「個人で事業をしていたけど今後は法人だけで事業をする」という場合、法人設立と同時に個人での事業を廃業することになります。
その際、個人の事業で使っていた資産、例えば自動車などを法人の名義に変更することがあります。
この場合、税務署としては「名義を変更したということは個人と法人の間に売買や贈与があった」と考えます。
もし、その「売買や贈与」で利益が発生していたのに税務申告をしていないと、事実上「脱税状態」になります。
税金は、「知らなかった」では済まされないのです。
このような事態を避けるためにも、法人設立後の税務申告は税理士に依頼することをおすすめします。
まとめ
僕自身の経営者としての経験から、
税務申告書は専門家に任せるべきだと思います。
その理由は、経営者は経営に集中して、稼ぐことに時間を使うべきだからです。
また、僕自身の税理士としての経験から、
専門家に任せるべきだと思います。
しかも、専門家に任せるのは「申告期限が近づいてから」ではなくできるだけ会社設立「前」に。
それは、税金のしくみ自体が、「遡って修正」することを嫌うからです。
しかも、気付かないうちに「脱税」していた、となりかねません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事がみなさんの参考になれば幸いです。
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大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導