【会社設立の資本金】その意味をスッキリ解説!【大阪谷町】
大阪谷町の税理士、大山俊郎です。
今回は、会社設立の前に決めないといけない「資本金(しほんきん)」について。
ズバリ資本金とは?という内容でまとめてみました。
資本金は、会社に関する法律(会社法)で決められています。
会社に関する法律(会社法と言います)は、利益の追求ができるように基盤作りをしようとしています。
一方で、利益を追求して第三者に迷惑をかけないように保護しようとしています。つまり、自由に素早く会社を作れるようにする一方で、健全なしっかりとした会社を作ろうと考えています。
会社設立は、すばやく簡単にできれば一番いいのですが、例えば会社に対して創業融資をしようとする銀行さんからすると本当にお金がある会社なのか知りたいですよね(貸したお金を返してもらえなかったら大変です)。
そこで、会社に関する法律の中で、銀行さんなどが実態を知ることができるように手続きを法律で決めているのです。
会社は、出資者を集めるために安心して出資できる制度を採用しています。
そのため、出資者は自分が出資したお金以上の責任を追わないことになっています。
出資した金額以上の責任を負わないということは、会社に出資した金額以上の損害が生じた場合には誰かが損をする仕組みということにもなります。
その誰かとは、会社に対してお金を請求できる人のことです。銀行やその会社の取引相手ですね。
誰かが損をする仕組みをそのままにしてしまうと、会社と取引する人はいなくなってしまいます。
そこで会社の財産を会社の設立時点で確保して、せめて会社と取引する人にとっても安心してもらおう。
そのためには会社の財産がいくらありますよ。という「お知らせ」をする必要があります。
その「お知らせ」として機能するのが「資本金」というものなのです。
資本金の意味をしっかりと理解して、誰かに資本金について質問されたときに、答えられるようにしておいてください。
銀行交渉などの場面で、必ず役に立つときが来ます。

大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導