• 創業融資

融資予定のある方は必ず読んでください!

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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平成28年7月から、「経営力向上計画」という事業計画の認定制度が始まりました。

 

そのメリットとは?

①固定資産税の減免

②融資枠の拡大

③補助金の審査で加点される

 

具体的には?

①については、新規に取得した設備について固定資産税の3年分が半額になります。

②については、経営力向上計画に基づく新規設備投資については、通常の融資枠とは別枠で保証協会の保証が受けられるようになるので、融資を予定している場合には是非認定を受けるべきです。特に、小規模事業者については、1250万円まで保証枠が増えます。これを別枠融資といいます。

特に、自社にとっての新規事業に該当すれば、この別枠融資を受けやすくなります。

③については、経営力向上計画の取得をしていると加点されます。

国は、この経営力向上計画を多くの企業に認定させたいと考えています。

ですから、補助金の審査としても重要な審査項目になることが予想されます。

 

サービスの流れ

①まず、事前に計画作成に必要なヒアリングシートを送付します。その上で、お電話(30分程度)にて、当シートに基づき計画申請の内容をヒアリング致します。

②上記にもとづき、弊所にて経営力向上計画の草案を作成し、提出しますので、校正をお願いします。

③校正内容を反映し、経営力向上計画を完成させます。貴社にて経済産業省にご提出ください。

※当事務所では、今回の申請については下記のようにお考えになることをおすすめします。

まず、大まかな計画だけで申請します。投資予定の機械・ソフトウェアが決まっていなくても、具体的な投資内容が決まってから「変更届」という形で変更することが可能だからです。

報酬

5万円(税別)

注意事項

・都道府県や提出先によって取り扱いが異なることがあります。提出後も「差し戻し」や訂正などがある可能性がありますので、申請の際には余裕をもっておいてください。

・固定資産税の減免対象となる設備は平成28年7月以降に新規取得した(する予定の)設備に限定されます。また、申請の時期が遅れると固定資産税の減免が一部受けられなくなりますのでご了承ください。

・設備投資が決まったことにより申請内容に変更がある場合には別途1万円(税別)を申し受けます。

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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