【節税】たくさんのメリットがある法律ができました!【経営力向上計画】
7月1日に施行された中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」についての情報です。
経営力向上計画を策定してその認定を受ければ、税金の面で優遇を受けられたり、融資が有利になったり補助金で優遇が受けられます。
この制度のメリット
- 固定資産税の軽減
認定事業者は、平成31年3月31日までに生産性を高めるための機会装置を取得した場合、当該機械装置にかかる3年度分の固定資産税について、1/2の軽減措置を受けられます。
・販売開始から10年以内のもの
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
・160万円以上の機械または装置
- 各種金融支援
・信用保証協会による信用保証について、通常枠と別枠の追加保証や保証枠の拡大が受けられます(自社にとって新しい取組に限られます)
・商工中金の独自の融資制度により低利融資を受けられます。
・日本政策金融公庫の提携する海外金融機関から、現地通貨建ての融資を受ける場合に、信用状を発行して、日本政策金融公庫による債務の保証を実施できます。
(融資にあたっては、審査が必要ですので、融資の実行を保証してくれるものではありません。)
- 補助金等における優先採択
・補助金等において、加点事由となる予定です。
※ 加点事由となるかどうかは法律で決まっているものではありません。中小企業庁の作成した中小企業等経営強化法の概要(添付)にその旨、記載があり、中小企業庁の担当者によると、ものづくり等の補助金で加点事由となる方向で、調整が進められているとのことです。
・申請から認定までの流れ
①経営力向上計画を策定
②経営革新等支援機関による申請のサポート(支援を受けた場合は提出書類に同機関の名称等を記載)
③申請
④認定
・経営力向上計画とは
①現状認識
②3~5年後の目標の設定
③目標達成のための経営力向上の内容を策定
④経営力向上を実施するために必要な資金調達計画を策定
⑤経営力向上設備等の概要を記載(固定資産税の軽減措置を利用する場合)を策定するものです。
・経営力向上計画の策定・認定のメリット
①上記各優遇措置が受けられる。
②経営力向上計画の作成により、原状認識・目標設定・目標達成のための指針ができる。
経営力向上計画は、優遇措置ももちろんですが、経営指針を計画・具体化するきっかけに必ずなります。
ぜひ、ご検討ください。

大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導